1 条
A liquidating membership company must have one or more liquidators.
清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「清算持分会社」
略称規定第六百四十五条第一項
前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
わかりやすく言うと
解散した場合や、設立の無効・取消しの判決が確定した場合に清算をする持分会社のことです(合併で消滅する場合などを除きます)。清算が終わるまでは、清算の目的の範囲内でなお存続するものとみなされます。