1 条
Creditors of a limited liability company may make the requests set forth in each item of Article 618, paragraph (1) with respect to its financial statements (limited to those prepared within the preceding five years) at any time during the business hours of the limited liability company.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「計算書類」
定義第六百十七条第二項・この章の中だけ
貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
持分会社が各事業年度について作る、貸借対照表など、会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定める書類のことです。