1 条
A membership company may reduce the amount of its stated capital to compensate for losses.
持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。
The amount by which the stated capital will be reduced under the provisions of the preceding paragraph cannot exceed the amount calculated in a manner prescribed by Ministry of Justice Order as the amount of the losses.
前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「持分会社」
略称規定第五百七十五条第一項
合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。