Members of a membership company may submit the following requests at any time during the business hours of relevant membership company:
持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
if the financial statements are prepared in writing, request for inspection or copying of relevant documents; or
計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
if the financial statements have been prepared as an electronic or magnetic record, a request to inspect or copy anything that is used in a manner prescribed by Ministry of Justice Order to display the information recorded in that electronic or magnetic record.
The provisions of the preceding paragraph do not preclude provisions to the contrary in the articles of incorporation; provided, however, that even the articles of incorporation may not provide to the effect of restricting the submission of requests set forth in each item of that paragraph at the end of the business year by members.
定義第二十六条第二項
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子的・磁気的な方式など、人が見ただけでは読み取れない方式で作られ、コンピューターでの情報処理に使われる記録のことです。細かな範囲は法務省令で定められています。
略称規定第五百七十五条第一項
合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
定義第六百十七条第二項・この章の中だけ
貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
持分会社が各事業年度について作る、貸借対照表など、会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定める書類のことです。
定款
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。