1 条
A membership company must prepare accurate accounting books in a timely manner as prescribed by Ministry of Justice Order.
持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
A membership company must retain its accounting books and important materials regarding its business for ten years from the time of the closing of the accounting books.
持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「持分会社」
略称規定第五百七十五条第一項
合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。