1 条
第六十一条(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
Article 61Special Provisions on the Subscription for and Allotment of Shares Solicited at Incorporation
The provisions of the preceding two Articles do not apply if persons who intend to subscribe for shares solicited at incorporation execute contracts for subscriptions for the total number of those shares.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「設立時募集株式」
定義第五十八条第一項・この節の中だけ
同項の募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行株式
わかりやすく言うと
会社を作る際に発起人が株式を引き受ける人を募集した場合に、その募集に応じて申し込んだ人に割り当てる、設立の際に発行する株式のことです。