1 条
第六百条(持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任)
Article 600Liability for Damages Caused by Acts of Members Who Represent Membership Companies
A membership company is liable to compensate losses that members who represent the membership company or other representatives caused to third parties in the performance of their duties.
持分会社は、持分会社を代表する社員その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「持分会社」
略称規定第五百七十五条第一項
合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。