1 条
第五百九十六条(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)
Article 596Liability of Members Who Execute Operations to Membership Companies for Damages
If members who execute the business fail to perform their duties, they are jointly and severally liable to the membership company for losses arising as a result.
業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「持分会社」
略称規定第五百七十五条第一項
合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。