If, with respect to matters prescribed for each agreement claim pursuant to the provisions of Article 548, paragraph (2) or paragraph (3), persons who hold relevant agreement claims or other agreement claim creditors state their objections at a creditors meeting, the court prescribes the same.
債権者集会において、第五百四十八条第二項又は第三項の規定により各協定債権について定められた事項について、当該協定債権を有する者又は他の協定債権者が異議を述べたときは、裁判所がこれを定める。
略称規定第五百十五条第三項・この節の中だけ
…清算株式会社の債権者の債権(一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く。以下この節において「協定債権」という。)について…
わかりやすく言うと
特別清算の開始が命じられた清算中の株式会社に対して、債権者が持つ債権のことです。ただし、一般の先取特権などの一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために会社に対して生じた債権、手続に関する費用の請求権は含みません。
略称規定第五百十七条第一項・この節の中だけ
協定債権を有する債権者(以下この節において「協定債権者」という。)は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
わかりやすく言うと
特別清算の開始が命じられた清算中の株式会社に対する債権(一般の優先権がある債権や、特別清算の手続のために生じた債権・手続の費用の請求権を除く)を持つ債権者のことです。一定の場合には相殺ができないとされています。