If an order is issued for commencement of special liquidation, if the court finds it necessary, the court may, in response to the petition by the liquidating stock company or ex officio, pass judgment evaluating the rights to seek damages pursuant to the liability of the subject officers (hereinafter in this Article referred to as "ruling evaluating subject officers' liability")
If the court commences procedures of the ruling evaluating subject officers' liability ex officio, it must make the determination to that effect.
裁判所は、職権で役員等責任査定決定の手続を開始する場合には、その旨の決定をしなければならない。
If the petition under paragraph (1) is filed or the ruling in the preceding paragraph is made, a judicial claim is deemed to have been made in connection with postponement of expiration of the prescription period and renewal of the prescription period, it is deemed that a judicial claim has been made.
The procedures for the ruling evaluating subject officers' liability (excluding those after the ruling evaluating subject officers' liability) will end if the special liquidation is ended.
役員等責任査定決定の手続(役員等責任査定決定があった後のものを除く。)は、特別清算が終了したときは、終了する。
略称規定第四百七十六条第一項
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
わかりやすく言うと
解散したとき(合併で消滅する場合などを除きます)や、設立または株式移転の無効の判決が確定したときに、清算をしなければならない株式会社のことです(第四百七十五条)。清算が終わるまでは、清算の目的の範囲内でなお存続するものとみなされます。
略称規定第五百四十二条第一項・この款の中だけ
…特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、発起人、設立時取締役、設立時監査役、第四百二十三条第一項に規定する役員等又は清算人(以下この款において「対象役員等」とい…
わかりやすく言うと
特別清算で責任を問われうる、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)、清算人のことです。裁判所は、これらの人の損害賠償責任について、その財産に保全処分をすることができます。
略称規定第五百四十五条第一項・この条の中だけ
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(以下この条において「役員等責任査定決定」という。)をすることができる。
わかりやすく言うと
特別清算で、発起人、設立時取締役、設立時監査役、取締役などの役員等、清算人(対象役員等)の責任に基づく損害賠償請求権について、裁判所が清算株式会社の申立てまたは職権で査定する裁判のことです(第五百四十五条第一項)。
損害賠償
他人に生じさせた損害を償うことです。債務者が債務の本旨に従った履行をしないときや履行ができないときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求でき(民法第四百十五条第一項。契約その他の債務の発生原因や取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるときを除きます)、故意又は過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(同法第七百九条)。損害賠償は、特に取り決めがなければ金銭で支払い(同法第四百十七条・第七百二十二条第一項)、契約の当事者は債務不履行のときの賠償額をあらかじめ定めることができ、違約金は賠償額の予定と推定されます(同法第四百二十条第一項・第三項)。消費者契約法は、契約の解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金のうち、これらを合わせた額が、条項で定めた解除の事由や時期などの区分ごとに、同種の消費者契約の解除に伴いその事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています(消費者契約法第九条第一項第一号)。
民法第415条・第417条・第420条・第709条・第722条、消費者契約法第9条を参考にAIが作成。