第五百三十九条(担保権者が処分をすべき期間の指定)
Article 539Designating Periods for Disposition by Security Interest Holders
If security interest holders have the right to dispose of the assets that underlie the security interest without relying on the method prescribed by the Act, the court may, in response to the petition by the liquidating stock company, specify the period during which the security interest holders ought to effect the disposition.
Security interest holders will lose their right under the preceding paragraph if they do not effect disposition during the period under the preceding paragraph.
略称規定第四百七十六条第一項
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
わかりやすく言うと
解散したとき(合併で消滅する場合などを除きます)や、設立または株式移転の無効の判決が確定したときに、清算をしなければならない株式会社のことです(第四百七十五条)。清算が終わるまでは、清算の目的の範囲内でなお存続するものとみなされます。
略称規定第五百三十八条第二項・この条及び第五百三十九条の中だけ
清算株式会社は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、第五百二十二条第二項に規定する担保権(以下この条及び次条において単に「担保権」という。)の目的である財産の換価をすることができる。
わかりやすく言うと
清算株式会社の財産についての、特別の先取特権、質権、抵当権、この法律や商法の規定による留置権のことです(第五百二十二条第二項)。
略称規定第五百三十八条第二項・この条及び第五百三十九条の中だけ
この場合においては、当該担保権を有する者(以下この条及び次条において「担保権者」という。)は、その換価を拒むことができない。
わかりやすく言うと
清算株式会社の財産に、特別の先取特権、質権、抵当権、この法律や商法の規定による留置権を持つ者のことです。清算株式会社がその財産を換価するとき、担保権者はこれを拒めません。