If an order is issued for commencement of special liquidation, a liquidating stock company must perform obligations to agreement claim creditors in proportion to the amount of their claims.
Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, a liquidating stock company may, with the permission of the court, perform its obligations relating to minor claims, claims secured by security interests, or other claims that are unlikely to be detrimental to other creditors even if performed in excess of the proportion of the amount of the claims.
略称規定第四百七十六条第一項
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
わかりやすく言うと
解散したとき(合併で消滅する場合などを除きます)や、設立または株式移転の無効の判決が確定したときに、清算をしなければならない株式会社のことです(第四百七十五条)。清算が終わるまでは、清算の目的の範囲内でなお存続するものとみなされます。
略称規定第五百十五条第三項・この節の中だけ
…清算株式会社の債権者の債権(一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く。以下この節において「協定債権」という。)について…
わかりやすく言うと
特別清算の開始が命じられた清算中の株式会社に対して、債権者が持つ債権のことです。ただし、一般の先取特権などの一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために会社に対して生じた債権、手続に関する費用の請求権は含みません。
略称規定第五百十七条第一項・この節の中だけ
協定債権を有する債権者(以下この節において「協定債権者」という。)は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
わかりやすく言うと
特別清算の開始が命じられた清算中の株式会社に対する債権(一般の優先権がある債権や、特別清算の手続のために生じた債権・手続の費用の請求権を除く)を持つ債権者のことです。一定の場合には相殺ができないとされています。