If an order to commence special liquidation is issued, the liquidating stock company must, without delay after the approval under Article 492, paragraph (3) is given, submit the inventory of property (meaning the inventory of property provided for in that paragraph; hereinafter the same applies in this Article); provided, however, that, if the inventory of property has been prepared as an electronic or magnetic record, a document showing the information recorded in that electronic or magnetic record must be submitted to the court.
特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、第四百九十二条第三項の承認があった後遅滞なく、財産目録等(同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出しなければならない。ただし、財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
定義第二十六条第二項
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子的・磁気的な方式など、人が見ただけでは読み取れない方式で作られ、コンピューターでの情報処理に使われる記録のことです。細かな範囲は法務省令で定められています。
略称規定第四百七十六条第一項
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
わかりやすく言うと
解散したとき(合併で消滅する場合などを除きます)や、設立または株式移転の無効の判決が確定したときに、清算をしなければならない株式会社のことです(第四百七十五条)。清算が終わるまでは、清算の目的の範囲内でなお存続するものとみなされます。
定義第五百二十一条第一項・この条の中だけ
同項に規定する財産目録等
わかりやすく言うと
清算中の株式会社の清算人が就任後に会社の財産の状況を調べて作る、解散などにより清算をすることになった日の時点の財産目録と貸借対照表のことです(第四百九十二条第一項)。