検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五百十一条(特別清算開始の申立て)

債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。

清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。

前後の条文と読む