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1 条

第五十条(株式の引受人の権利)

発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。

前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

前後の条文と読む