If liquidators have acted bad faith or with gross negligence in discharging their duties, relevant liquidators are liable to compensate losses arising in a third party as a result thereof.
清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
The provisions of the preceding paragraph also apply if the liquidators commit the acts provided for in the following items; provided, however, that this does not apply if relevant liquidators have proven that they did not fail to exercise due care with respect to the performance of their duties:
清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
the giving of false notice with respect to important matters, the notice of which must be given when soliciting persons to subscribe for shares, share options, bonds or bonds with share options or making of false statement or records with respect to materials used for the explanation regarding the business of relevant liquidating stock company and other matters for the purpose of relevant solicitation;
the making of false statements or records with respect to important matters to be stated or recorded in the property inventory of provided for in Article 492, paragraph (1) as well as the balance sheet and administration report in Article 494, paragraph (1) and the annexed detailed statements accompanying them;
第四百九十二条第一項に規定する財産目録等並びに第四百九十四条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
registering a false registration; or
虚偽の登記
giving false public notice.
虚偽の公告
定義第二条第一項第二十三号・法令全体に適用
この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるもの
わかりやすく言うと
会社法の規定により会社が行う割当てで生じる、その会社を債務者とする金銭の債権で、募集のときに定めた利率、償還の方法と期限などに従って返済されるもののことです(第六百七十六条)。
略称規定第四百七十六条第一項
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
わかりやすく言うと
解散したとき(合併で消滅する場合などを除きます)や、設立または株式移転の無効の判決が確定したときに、清算をしなければならない株式会社のことです(第四百七十五条)。清算が終わるまでは、清算の目的の範囲内でなお存続するものとみなされます。
略称規定第四百九十二条第一項・この条及び第四百九十三条の中だけ
…その就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この条及び次条において「財産目録等」という。)を作成しなければ…
わかりやすく言うと
清算中の株式会社の清算人が就任後に会社の財産の状況を調べて作る、解散などにより清算をすることになった日の時点の財産目録と貸借対照表のことです。作り方は法務省令で定められています。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。