A liquidating stock company must have one or more liquidators.
清算株式会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
A liquidating stock company may have a board of liquidators, a company auditor, a board of company auditors or a board of company auditors as prescribed by the articles of incorporation.
清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。
A liquidating stock company the articles of incorporation of which provide that a board of company auditors must be established must establish a board of liquidators.
監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。
A liquidating stock company that was a public company or a large company when it fell under a case set forth in each item of Article 475 must establish a company auditor.
A liquidating stock company that was a company with audit and supervisory committee when it fell under a case set forth in each item of Article 475 and to which the provisions of the preceding paragraph apply, a director who is an audit and supervisory committee member will be the company auditor.
第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算株式会社であって、前項の規定の適用があるものにおいては、監査等委員である取締役が監査役となる。
A liquidating stock company that was a company with nominating committee, etc. when it fell under a case set forth in each item of Article 475 and to which the provisions of paragraph (4) apply, an audit committee member will be the company auditor.
第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算株式会社であって、第四項の規定の適用があるものにおいては、監査委員が監査役となる。
The provisions of Chapter IV, Section 2 do not apply to liquidating stock companies.
第四章第二節の規定は、清算株式会社については、適用しない。
定義第二条第一項第五号・法令全体に適用
その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社
定義第二条第一項第六号・法令全体に適用
次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社
わかりやすく言うと
最終事業年度の貸借対照表で、資本金として計上した額が五億円以上か、負債の合計額が二百億円以上の株式会社のことです。
略称規定第四百条第四項
監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、指名委員会等設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は指名委員会等設置会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用…
わかりやすく言うと
指名委員会等設置会社の監査委員会の委員のことです。その会社や子会社の執行役・業務執行取締役、子会社の会計参与、支配人その他の使用人を兼ねることはできません。
略称規定第四百七十六条第一項
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
わかりやすく言うと
解散したとき(合併で消滅する場合などを除きます)や、設立または株式移転の無効の判決が確定したときに、清算をしなければならない株式会社のことです(第四百七十五条)。清算が終わるまでは、清算の目的の範囲内でなお存続するものとみなされます。
定款
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。
監査役
株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任され(会社法第三百二十九条第一項)、取締役の職務の執行を監査して監査報告を作成します(第三百八十一条第一項)。外部の会計専門家である会計監査人とは別の機関で、その会社や子会社の取締役・使用人などを兼ねることはできません(第三百三十五条第二項)。任期は原則として、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十六条第一項)。
会社法第329条・第335条・第336条・第381条、Wikipedia「監査役」を参考にAIが作成。
取締役
株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任されます(会社法第三百二十九条第一項)。株式会社には一人以上の取締役を置かなければなりません(第三百二十六条第一項)。取締役会を置かない会社では、定款に別段の定めがない限り取締役が業務を執行し(第三百四十八条第一項)、代表取締役など会社を代表する者を定めていなければ各自が会社を代表します(第三百四十九条第一項・第三項)。取締役会を置く会社では、取締役全員で取締役会を構成し、取締役会が業務執行を決定して、原則として取締役の中から代表取締役を選びます(第三百六十二条)。任期は原則として、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十二条第一項)。
会社法第326条・第329条・第332条・第348条・第349条・第362条、Wikipedia「取締役」を参考にAIが作成。