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1 条

第四百五十一条(準備金の額の増加)

株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

減少する剰余金の額

準備金の額の増加がその効力を生ずる日

前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。

前後の条文と読む