1 条
The incorporators may dismiss the officers, etc. at incorporation elected by the incorporators (including those deemed to be elected as the officers, etc. at incorporation pursuant to the provisions of Article 38, paragraph (4)) at any time prior to the formation of the stock company.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「設立時役員等」
略称規定第三十九条第四項・この節の中だけ
…それぞれ設立時取締役(成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人(以下この節において「設立時役員等」という…
わかりやすく言うと
株式会社の設立に際して、取締役、会計参与、監査役、会計監査人となる人をまとめた呼び名です(第三十八条)。