Company auditors must attend the board of directors meeting, and must state their opinions if they find it necessary; provided, however, that, if there are two or more company auditors, if there are provisions on the vote by special directors pursuant to the provisions of Article 373, paragraph (1), the company auditor who attends the board of directors meeting under paragraph (2) of that Article may be appointed by the company auditors from among the company auditors.
監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第二項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。
In the case provided for in the preceding Article, if company auditors find it necessary, they may demand that the directors (or a convenor in case provided for in the proviso to Article 366, paragraph (1)) call the board of directors meeting.
監査役は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、取締役(第三百六十六条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の招集を請求することができる。
If, within five days from the day of the demand made pursuant to the provisions of preceding paragraph, a notice of calling of the board of directors meeting which designates as the day of the board of directors meeting a day falling within the period of two weeks from the day of the demand are not dispatched, the company auditors who made that demand may call the board of directors meeting.
前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査役は、取締役会を招集することができる。
The provisions of the preceding two paragraphs do not apply to the board of directors meeting under Article 373, paragraph (2).
前二項の規定は、第三百七十三条第二項の取締役会については、適用しない。
略称規定第三百六十六条第二項・この章の中だけ
前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
わかりやすく言うと
取締役会を招集する取締役として、定款や取締役会で定められた取締役のことです。ほかの取締役は、この取締役に取締役会の招集を請求できます。
略称規定第三百七十三条第一項・この章の中だけ
…取締役会は、第三百六十二条第四項第一号及び第二号又は第三百九十九条の十三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した三人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち…
わかりやすく言うと
重要な財産の処分・譲受けや多額の借財についての取締役会の決議を、議決に加われる者の過半数の出席とその過半数で行えるよう、あらかじめ選ぶ三人以上の取締役です。取締役が六人以上で社外取締役が一人以上いる取締役会設置会社で置けます。指名委員会等設置会社と、一定の監査等委員会設置会社は除きます。
取締役会
株式会社の取締役全員で構成する機関です(会社法第三百六十二条第一項)。業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定及び解職を行い(同条第二項・第三項。指名委員会等設置会社では代わりに代表執行役を選定します。第四百十六条・第四百二十条)、重要な財産の処分や多額の借財などの決定は原則として個々の取締役に委任できません(第三百六十二条第四項。監査等委員会設置会社では取締役により広く委任でき(第三百九十九条の十三第五項・第六項)、指名委員会等設置会社では取締役ではなく執行役に委任します(第四百十六条第三項・第四項))。置くかどうかは定款で定めますが(第三百二十六条第二項)、公開会社(第二条第五号)などは置かなければならず(第三百二十七条第一項)、取締役会設置会社の取締役は三人以上でなければなりません(第三百三十一条第五項)。
会社法第2条・第326条・第327条・第331条・第362条・第399条の13・第416条・第420条、Wikipedia「取締役会」を参考にAIが作成。
監査役
株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任され(会社法第三百二十九条第一項)、取締役の職務の執行を監査して監査報告を作成します(第三百八十一条第一項)。外部の会計専門家である会計監査人とは別の機関で、その会社や子会社の取締役・使用人などを兼ねることはできません(第三百三十五条第二項)。任期は原則として、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十六条第一項)。
会社法第329条・第335条・第336条・第381条、Wikipedia「監査役」を参考にAIが作成。
取締役
株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任されます(会社法第三百二十九条第一項)。株式会社には一人以上の取締役を置かなければなりません(第三百二十六条第一項)。取締役会を置かない会社では、定款に別段の定めがない限り取締役が業務を執行し(第三百四十八条第一項)、代表取締役など会社を代表する者を定めていなければ各自が会社を代表します(第三百四十九条第一項・第三項)。取締役会を置く会社では、取締役全員で取締役会を構成し、取締役会が業務執行を決定して、原則として取締役の中から代表取締役を選びます(第三百六十二条)。任期は原則として、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十二条第一項)。
会社法第326条・第329条・第332条・第348条・第349条・第362条、Wikipedia「取締役」を参考にAIが作成。