第三十五条(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)
Article 35Transferring of a Right to Become a Holder of Shares Issued at Incorporation
The transferring of a right to become a holder of the shares issued at incorporation by contribution pursuant to the provisions of paragraph (1) of the preceding Article (hereinafter in this Chapter referred to as "performance of contributions") may not be asserted against the stock company after the formation.
略称規定第三十五条第一項・この章の中だけ
前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
わかりやすく言うと
株式会社の設立の際、発起人が引き受けた設立時発行株式について、出資する金銭の全額を払い込むこと、または出資する金銭以外の財産の全部を給付することです。
対抗
権利やそれに関する事実を、当事者以外の者に対して主張できることです。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、登記をした不動産の賃貸借は、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができます(同法第六百五条)。借地借家法は、賃貸借そのものを登記しなくてもよいようにしています。建物の所有を目的とする借地権は、土地の上に借地人が登記された建物を持っていれば第三者に対抗することができ(借地借家法第十条第一項)、建物の賃貸借は、建物の引渡しを受けていれば、その後にその建物について物権を取得した者に対して効力を生じます(同法第三十一条)。知らなかった第三者だけが守られる定めもあり、詐欺による意思表示の取消しは、詐欺を知らず、知らなかったことに過失もない第三者に対抗することができません(民法第九十六条第三項)。
民法第96条・第177条・第605条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。