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第三百二十六条(株主総会以外の機関の設置)

株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。

株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。

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