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1 条

第二百七十六条

株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。

取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

前後の条文と読む