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1 条

第二百六十九条(新株予約権原簿の記載等)

新株予約権に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

質権者の氏名又は名称及び住所

質権の目的である新株予約権

前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。

前後の条文と読む