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1 条

第二百六条(募集株式の引受け)

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。

申込者 株式会社の割り当てた募集株式の数

前条第一項の契約により募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集株式の数

前後の条文と読む