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第百八十三条(株式の分割)

株式会社は、株式の分割をすることができる。

株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第三号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日

株式の分割がその効力を生ずる日

株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類

前後の条文と読む