1 条
Shareholders may pledge the shares which they hold.
株主は、その有する株式に質権を設定することができる。
Pledging shares in a share certificate-issuing company does not become effective unless the share certificates representing those shares are delivered.
株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。