If a company with class shares is a public company, if the number of the shares of a certain class with restriction in relation to matters on which voting right can be exercised at a shareholders meeting (hereinafter in this Article referred to as "shares with restricted voting right") has exceeded one half of the total number of the issued shares, the stock company must immediately take measures necessary to reduce the number of the shares with restricted voting right below one half of the total number of the issued shares.
定義第二条第一項第五号・法令全体に適用
その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社
定義第二条第一項第十三号・法令全体に適用
剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社
わかりやすく言うと
剰余金の配当、残余財産の分配、議決権を行使できる事項、譲渡に会社の承認が要ることなどについて、内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社のことです(第百八条第一項)。
略称規定第百十五条第一項・この条の中だけ
種類株式発行会社が公開会社である場合において、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式(以下この条において「議決権制限株式」という。)の数が発行済株式の総数の二分の一を超えるに至ったときは、株式会社は…
わかりやすく言うと
株主総会で議決権を行使できる事項に制限がある種類の株式のことです。公開会社では、その数が発行済株式の総数の半分を超えたとき、会社は直ちに半分以下にするための措置をとらなければなりません。
株主総会
株式会社の株主が集まって会社の基本的な事項を決める機関です。取締役・監査役などの役員を選任し(会社法第三百二十九条第一項)、定款を変更します(第四百六十六条)。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会を置く会社では会社法と定款が定める事項に限られます(第二百九十五条)。毎事業年度の終了後に定時株主総会を招集しなければならず、必要があればいつでも招集できます(第二百九十六条)。決議は原則として、議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行います(第三百九条第一項)。