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別表第一(第九条関係)

第十一条第二項第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)審査庁
第十三条第一項及び第二項審理員審査庁
第二十五条第七項執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき執行停止の申立てがあったとき
第二十八条審理員審査庁
第二十九条第一項審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに審査庁は、審査請求がされたときは、第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、速やかに
第二十九条第二項審理員は審査庁は、審査庁が処分庁等以外である場合にあっては
提出を求める提出を求め、審査庁が処分庁等である場合にあっては、相当の期間内に、弁明書を作成する
第二十九条第五項審理員は審査庁は、の規定により
提出があったとき提出があったとき、又は弁明書を作成したとき
第三十条第一項及び第二項審理員審査庁
第三十条第三項審理員審査庁
参加人及び処分庁等参加人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、参加人)
審査請求人及び処分庁等審査請求人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人)
第三十一条第一項審理員審査庁
第三十一条第二項審理員審査庁
審理関係人審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人。以下この節及び第五十条第一項第三号において同じ。)
第三十一条第三項から第五項まで、第三十二条第三項、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条並びに第四十一条第一項及び第二項審理員審査庁
第四十一条第三項審理員が審査庁が
終結した旨並びにに規定する審理員意見書及び事件記録(審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるものをいう。及びにおいて同じ。)を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする終結した旨を通知するものとする
第四十四条行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(の規定による諮問を要しない場合(又はに該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、又はに該当する場合にあっては又はに規定する議を経たとき)審理手続を終結したとき
第五十条第一項第四号理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)理由