6 条
第六章 補則
前項の規定により不服申立書が送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。
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前項の規定により不服申立書が送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。