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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定(同表の五十七の四の項を同表の五十七の五の項とし、同表の五十七の三の項の次に次のように加える部分に限る。)、別表第二の改正規定(第十号に掲げる部分を除く。)、別表第三の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、別表第四の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)及び別表第五の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、中電子署名等にの改正規定(に係る部分及びに係る部分(「」を「」に改める部分に限る。)を除く。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分(「」を「」に改める部分に限る。)を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定、の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。)及びの改正規定(に二項を加える部分を除く。)、中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条からまでにおいて「番号利用法」という。)及びの改正規定並びにの規定並びに附則第三条、第七条から第九条まで、及びの規定 公布の日

中住民基本台帳法目次の改正規定(「」を「」に、「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、及び、並びにの改正規定、第二章中の次に三条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)、をとする改正規定、第三章に三条を加える改正規定(の表の項、の項及びの項に係る部分を除く。)並びに、、、、、及びの改正規定並びに中電子署名等にの改正規定及びに一項を加える改正規定並びに附則第四条第一項、第二項、第五項から第七項まで、第十一項及び第十二項、、、並びに(の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

略

中の項の次に次のように加える改正規定 平成三十三年一月一日

略

中の改正規定(に三号を加える部分(及びに係る部分に限る。)に限る。)、の改正規定及び第三章に三条を加える改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)並びに附則第四条第四項及び第八項の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

中住民基本台帳法目次の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、、、及びの改正規定、の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、及びの改正規定、の次に三条を加える改正規定、の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、の改正規定、に一項を加える改正規定、に一項を加える改正規定、、、、、、、及びの改正規定、を削る改正規定、第四章の三を第四章の四とし、第四章の二の次に一章を加える改正規定、、及びの改正規定、別表第一の改正規定(「」の下に「、、、」を加える部分に限る。)、別表第二の改正規定(「」の下に「、」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、別表第三の改正規定(「」の下に「、」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、別表第四の改正規定(「」の下に「、」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、別表第五の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)並びに別表第六の改正規定、中電子署名等にの見出しを削り、の前に見出しを付する改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の改正規定(を削る部分を除く。)、、、、、、及びの改正規定、の見出しを削り、の前に見出しを付する改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(を削る部分を除く。)、、、及びの改正規定、の改正規定(に掲げる部分を除く。)、の改正規定並びにの改正規定並びに中及びの改正規定、の改正規定(に掲げる部分を除く。)並びに、及びの改正規定並びに附則第四条第三項、第九項及び第十項、、、並びにの規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

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