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第四十九条(子ども・子育て支援金率の範囲を政令で定めるに当たっての留意事項)
政府は、新健康保険法第百六十条の二第一項の政令を定めようとするときは、附則第四十七条の規定の趣旨を考慮しなければならない。
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第四十九条(子ども・子育て支援金率の範囲を政令で定めるに当たっての留意事項)
政府は、新健康保険法第百六十条の二第一項の政令を定めようとするときは、附則第四十七条の規定の趣旨を考慮しなければならない。