検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条(国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により支払基金が令和六年度における拠出金(に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、の規定による改正前のの規定、の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前のの規定、の規定(附則第一条第一号、及び第六号に掲げる改正規定を除く。において同じ。)による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(及びにおいて「旧高確法」という。)の規定、の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前のの規定、の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前のの規定、の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前のの規定及びの規定による改正前のの規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー