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1 条

第三条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。附則第五条第四項において同じ。)による改正後の健康保険法第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二、第五条及び第五条の三の規定は、令和六年度以後の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額について適用し、令和五年度以前の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。

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