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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定(に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定、の規定、中、、、及びの改正規定、及びの規定並びに中イの改正規定並びに次条第一項から第三項まで、、、、及びの規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定、中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項、の項、の項及びの改正規定並びに及び第四十二条の規定 公布の日

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