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1 条

第八条

平成二十二年度における改正後健保法附則第五条の二の規定により読み替えられた、改正後健保法附則第四条の四の規定により読み替えられたの規定により補助する額は、の規定にかかわらず、の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において改正後健保法附則第五条の二の規定の適用がないものとして改正後健保法附則第四条の四の規定により読み替えられたの規定を適用するとしたならばの規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

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