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1 条

第四条

の規定による改正後の健康保険法第百十四条及び第百四十四条の規定は、出産の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である被保険者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者のの規定による改正前の健康保険法の配偶者出産育児一時金については、なお従前の例による。

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