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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定(、、及びの改正規定を含む。)並びに中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、第三章の章名の改正規定、の改正規定、の改正規定、第三章第九節の節名の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第六章の章名の改正規定、の改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに中の改正規定、の改正規定及びに一項を加える改正規定並びにの規定並びにの規定並びにの規定並びにの規定 平成七年四月一日

中健康保険法第四章の二の改正規定(「二十八日」を「二十六日」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

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