検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条

平成四年三月以前の月(新健保法第二十条の規定による被保険者については、同年四月以前の月)に係る健康保険の保険料については、なお従前の保険料率による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー