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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、を削る改正規定並びに、(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及びの改正規定、の規定(及びの改正規定を除く。)、の規定並びにの規定並びにの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、中の改正規定、中の改正規定並びに次条及びの規定は同年十月一日から施行する。

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