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1 条

第五条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

分べんの日がこの法律の施行の日の前四十二日以前の日である被保険者及び被保険者であつた者については、の規定による改正後の健康保険法第五十条第二項及びの規定は、適用しない。

この法律の施行前に分べんの日後労務に服すに至つた被保険者及び被保険者であつた者で、この法律の施行の際同日以後四十二日を経過していないものについては、の規定による改正後の健康保険法第五十条第二項及びの規定にかかわらず、なお従前の例による。

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