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第七条

及びの規定にかかわらず、昭和六十年九月三十日までの間における日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者及びその事業主の負担すべき額は、一日につき、日雇特例被保険者の標準賃金日額の等級に応じ次の表に定めるとおりとする。

標準賃金日額の等級保険料額日雇特例被保険者の負担すべき額事業主の負担すべき額
第一級一二〇円五五円六五円
第二級一七〇円八〇円九〇円
第三級二七〇円一二五円一四五円
第四級三九〇円一八〇円二一〇円
第五級五二〇円二四〇円二八〇円
第六級六五〇円三〇〇円三五〇円
第七級八〇〇円三六五円四三五円
第八級九八〇円四五〇円五三〇円
第九級一、二一〇円五五五円六五五円
第一〇級一、四四〇円六六〇円七八〇円
第一一級一、六七〇円七六五円九〇五円
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