1 条
第十九条(日雇労働者健康保険法の廃止に伴う経過措置)
施行日前に旧日雇労働者健康保険法(以下「旧日雇健保法」という。)の規定によつてした処分及び旧日雇健保法の規定に基づき発行した文書等のうち次の表の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるものとみなす。
| 旧日雇健保法第四条第二項の規定による都道府県知事の決定 | 新健保法第六十九条の五第二項の規定による都道府県知事の決定 |
| 旧日雇健保法第七条に規定する社会保険庁長官の承認 | 新健保法第六十九条の八に規定する社会保険庁長官の承認 |
| 旧日雇健保法第八条第二項の規定により交付した日雇労働者健康保険被保険者手帳 | 新健保法第六十九条の九第二項の規定により交付した日雇特例被保険者手帳 |
| 旧日雇健保法の規定により納付された保険料の額に対応する賃金日額の等級に対応する給付基礎日額 | 新健保法第六十九条の六第一項に規定する同一の等級(特例第一級に対応する給付基礎日額については、第一級)の標準賃金日額 |
| 旧日雇健保法第十条第四項の規定により押印した日雇労働者健康保険受給資格者票 | 新健保法第六十九条の十二第三項の規定による表示をした受給資格者票 |
| 旧日雇健保法第十七条の四第二項の規定により交付した特別療養費受給票 | 新健保法第六十九条の二十六第三項の規定により交付した特別療養費受給票 |
旧日雇健保法第六条の規定によつて被保険者となつた者の旧日雇健保法第八条第一項に規定する日雇労働者健康保険被保険者手帳の交付の申請については、なお従前の例による。この場合において、その申請は、新健保法第六十九条の九第一項に規定する申請とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。