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1 条

第十九条(日雇労働者健康保険法の廃止に伴う経過措置)

施行日前に旧日雇労働者健康保険法(以下「旧日雇健保法」という。)の規定によつてした処分及び旧日雇健保法の規定に基づき発行した文書等のうち次の表の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるものとみなす。

の規定による都道府県知事の決定の規定による都道府県知事の決定
に規定する社会保険庁長官の承認に規定する社会保険庁長官の承認
の規定により交付した日雇労働者健康保険被保険者手帳の規定により交付した日雇特例被保険者手帳
旧日雇健保法の規定により納付された保険料の額に対応する賃金日額の等級に対応する給付基礎日額に規定する同一の等級(特例第一級に対応する給付基礎日額については、第一級)の標準賃金日額
の規定により押印した日雇労働者健康保険受給資格者票の規定による表示をした受給資格者票
の規定により交付した特別療養費受給票の規定により交付した特別療養費受給票

の規定によつて被保険者となつた者のに規定する日雇労働者健康保険被保険者手帳の交付の申請については、なお従前の例による。この場合において、その申請は、に規定する申請とみなす。

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