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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、中の改正規定(の表に係る部分に限る。)、中の改正規定、の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、及びの改正規定、の改正規定並びにの規定は昭和五十九年十月一日から、中健康保険法附則に二条を加える改正規定、中船員保険法附則に三項を加える改正規定、中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、中の改正規定、中の次に一条を加える改正規定並びに中の改正規定及びの表の改正規定(の項に係る部分を除く。)は昭和六十年四月一日から、中の改正規定は同年十月一日から、中の改正規定及び附則第三条の規定は昭和六十一年四月一日から、中の改正規定及びの前に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、中の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)及び第五章中の次に二節を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに(社会保険審議会及びの改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。

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