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第二条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十一年四月一日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第二十条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬月額が五万二千円である者の同年四月から同年九月までの標準報酬については、その者が同年四月一日に被保険者の資格を取得したものとみなして、の規定による改正後の健康保険法第三条の規定を適用する。この場合において、その者が厚生年金保険の被保険者であつて、その者の同年四月における厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による標準報酬月額が五万二千円又は五万六千円であるときは、健康保険法第三条第三項の規定にかかわらず、その者の同年四月における厚生年金保険法による標準報酬の基礎となつた報酬月額をの規定による改正後の健康保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。

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