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第三条(健康保険の療養の給付等に関する経過措置)
①この法律の施行の際現に健康保険法第二十条の規定による被保険者である者は、この法律の施行の日から一箇月以内に保険者に申し出て、この法律による改正前の健康保険法第二十一条第一号に規定する期間を経過した時に被保険者の資格を喪失することができる。
②健康保険の被保険者であつた者又は被扶養者であつた者の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病(以下「傷病」という。)であつて、療養の給付又は家族療養費の支給開始後この法律の施行前に三年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、健康保険法第五十五条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
③この法律の施行前に同一の傷病に関し療養の給付又は家族療養費の支給開始後三年を経過した健康保険の被保険者又は被扶養者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付又は家族療養費の支給については、なお従前の例による。