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第五条(一部負担金に関する経過措置)

昭和三十二年五月一日から同年六月三十日までの間において各号に掲げる病院又は診療所について療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であつた者は、その給付を受ける際、この法律による改正前の健康保険法(以下「旧法」という。)の規定の例により、当該病院又は診療所に一部負担金を支払わなければならない。この場合において、ただし書中「組合ノ指定スル者」とあるのは、「ニ掲グル病院又ハ診療所」と読み替えるものとする。

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