検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条

常時五人未満の従業員を使用する事業所で、従前の又はに規定する事業所であつたもの又はこれらの事業所であつたため、従前のの規定による事業所であつたものについては、この法律施行の日において、健康保険法第十四条又はの認可があつたものとみなす。但しこの法律施行の日から一箇月以内に行政庁に被保険者の全部について、その資格を喪失させる旨の届出をした場合は、この限りではない。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー