条文、法令、用語を検索します
第二条
常時五人未満の従業員を使用する事業所で、従前の健康保険法第十三条第一号又は第二号に規定する事業所であつたもの又はこれらの事業所であつたため、従前の厚生年金保険法第十六条の規定による事業所であつたものについては、この法律施行の日において、健康保険法第十四条又は厚生年金保険法第十六条ノ二の認可があつたものとみなす。但しこの法律施行の日から一箇月以内に行政庁に被保険者の全部について、その資格を喪失させる旨の届出をした場合は、この限りではない。