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第四条(協会が管掌する健康保険の被保険者に係る給付の事業)
承認法人等の事業に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
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第四条(協会が管掌する健康保険の被保険者に係る給付の事業)
承認法人等の事業に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。