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第十条(郵政会社等に関する経過措置)
国家公務員共済組合法附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等が保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者の指定の申請を行う場合におけるこの法律の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第六十五条第三項第五号 | 高齢者の医療の確保に関する法律 | 高齢者の医療の確保に関する法律、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) |
| 第七十条第二項 | 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。 | 国家公務員共済組合法( |
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